介護保険の払い込みが40歳から始まりますが、介護保険とは一生涯続く社会保険制度となります。この介護保険が利用てきるのは次のケースになります。
・65歳以上(要介護状態の人、もしくはそのおそれがある人)
・40歳以上65歳未満(要介護状態の人、もしくはそのおそれがある人)、さらに要介護状態の原因が『加齢に伴って生じる「特定疾病」による場合』
簡単にいえば、介護保険サービスは、健康な方は利用できず、65歳以上の被保者(第1号被保険者)で、要介護状態(常に介護が必要)か、要支援状態(日常生活に支援が必要)の場合に限り利用できます。
また介護保険を払っていも40歳〜64歳の第2号被保険者は、原則として介護保険サービスが利用できず、利用するには一定の条件を満たしている必要があります。この利用できる条件というのが、要介護状態の原因が『加齢に伴って生じる「特定疾病」による場合』なわけです。
この『加齢に伴って生じる「特定疾病」』というのは、国が定めたもので介護保険の対象となるのは16種類あります。
1)がん末期
2)関節リウマチ
3)筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4)後縦靭帯骨化症
5)骨折を伴う骨粗鬆症
6)初老期における認知症
7)パーキンソン病関連疾患
8)脊髄小脳変性症
9)脊柱管狭窄症
10)早老症
11)多系統萎縮症
12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13)脳血管疾患
14)閉塞性動脈硬化症(ASO)
15)慢性閉塞性肺疾患(COPD)
16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
そもそも特定疾患は、治療方法が確立されていない疾患のことで、政令で定められた疾患になります。現在では、45種類の特定疾患があり、これらの医療費は公費負担の対象となっています。その中で上記16種類が介護保険サービスの対象なわけです。
介護保険サービスは、利用者が1割を負担します。また老人ホームなどの施設の場合、食費や生活消耗品などは自己負担となり、自己負担の一部は所得税の医療費控除対象となります。
さらに在宅介護では、被保険者の要介護度に応じて介護保健サービスの上限が決められていて、この上限を超えた分は全額自己負担となります。また介護保険サービス対象外も当然ですが自己負担になります。例えば在宅向け配食サービスなどは、介護保険対象外になります。
また老人ホーム内における生活は、全てが介護保険サービス対象ではなく、居住費と食費が介護保険の給付対象から外されます。これは在宅介護との費用の負担バランスを考慮したためで、老人ホームに入居している場合は老人ホーム側が利用者から個別に徴収しています。
さらに介護保険には、市区町村独自のメニューがあり、それが上乗せサービスや横出しサービスと呼ばれるものです。これらは介護保険に追加したサービスになります。
●上乗せサービス
市町村の判断で介護保険の限度額を条例で引き上げ、限度額を上乗せすること。
●横出しサービス
市町村が独自に介護保険サービスに配食サービスなどを特別給付や保険事業として追加すること。
最近では、老人ホーム内で生活している場合でも適用されるケースがあるため、気になる場合は市区町村などに問い合わせするといいです。